H27.01.20 国税庁と連携した社会保険加入指導の実施
厚生労働省は新年度(平成27年度)の予算案の中で
年金機構と国税庁が連携し、厚生年金加入指導の
実施を予定する措置について発表がありました。
平成24年には国土交通省が、建設業許可の経営事項審査の評価対象に
社会保険加入の有無を加え、平成29年度までに建設業許可業者の
社会保険加入100%を目標に加入促進を実施してきました。
今回は建設業だけでなく、全業種に対し加入指導を
実施していく取り組みとなります。
国税庁と連携することにより、国税庁から年金機構へ
源泉徴収義務者として情報が提供されることとなり、
給与を支払っている事業主(事業所)は厚生年金の
適用事業所である可能性が高いため、
集中的に加入指導を実施することになるようです。
今回は国税庁と連携するということで、多くの事業所が調査対象となりそうです。
(すでに年金機構で調査対象としている事業所は約35万事業所あり、源泉徴収義務者と
厚生年金適用事業所との不一致情報が約40万事業所あるということです)
ちなみに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所の要件は
❶法人である事業所
※従業員が0人で役員だけの会社であっても強制適用となります。
➋常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
※個人事業の事業主は被保険者とはならず、加入できません。
たいていの経営者の方は社会保険の加入要件などは
すでにご存じだと思いますが、保険料が高いうえに
毎年上がり続けることを考えると、なかなか加入に
踏み出せないこともあると思います。
ただ、これからは福利厚生などの労働環境の整備は
コンプライアンスだけでなく、社員の定着や確保と
いった点でも重要視される項目です。
ハローワークで求人を出す際にも確認される項目であり
何よりも、もし経営者の方が他の会社に就職すること
を考えたら、社会保険に加入していない会社を選ぶでしょうか…?
当事務所では社会保険の適用手続きから保険料を削減する方法までご提案しています。
社会保険加入のご検討の際には、是非ご相談ください。