H27.03.03 就業規則
トップページ
> H27.03.03 就業規則
H27.03.03 就業規則
2015年03月03日(火)11:17 AM
今年も早くも2ヶ月が経過し、新年度まであと1ヶ月を切りました。
先月末にも新年度から計画する中小企業労働環境向上助成金と
キャリアアップ助成金の計画届を提出してきました。
やはり、新しい計画を立てるのは年度を区切りにしている会社が多いのと
労働環境向上助成金の制度変更予定のためか、窓口は非常に混雑していました。
助成金申請では従業員の待遇改善を目的にするものが多いため、
就業規則の改訂が伴うことが多くあります。
そのため、当事務所も依頼をいただいた事業主様から就業規則を
預かり内容を精査するのですが、そこで意外と多いのが
就業規則がないという会社です。
労働基準法では10名以上の労働者を雇用する事業所では
就業規則の作成と届出が義務付けられていますが、
20名ほどの従業員を雇っている会社でも規定がないケースがあります。
就業規則は法律で定められているから、「そろそろ10名超えるし作成しなくては…」
という社長さんもいますが、(社労士でもいますが…)
私は従業員を1人でも雇う以上、会社のルールは定めておく必要があると考えています。
昨今では様々な労働問題が話題になっていますが、就業規則はそういったトラブルを
未然に防ぐ、会社のルールブックです。
最近ではいろいろな情報が氾濫しているため、従業員が法律を都合のいいように解釈し
無用なトラブルへと発展するケースが増えています。
会社のルールを明確に定め、会社と従業員が共通認識をもって、働ける環境を
作るためにも、就業規則の作成をお勧めします。