H27.03.17 介護保険料率の改定
トップページ > H27.03.17 介護保険料率の改定

H27.03.17 介護保険料率の改定

2015年03月17日(火)11:34 AM

このところ、助成金の話が多かったので

今日は実務?(給与計算)について・・・

 

毎年、この時期は健康保険と介護保険の料率改定の時期です。

今年は協会けんぽの全国平均の健康保険料率10.0%は据え置かれますが、

一部の都道府県では変更があります。

介護保険料率は引き下げとなりましたので

4月の給与計算前に、あわせて確認してください。

 

◆神奈川県の場合

 健康保険料率 9.98%⇒9.98%(据え置き)

 介護保険料率 11.70%⇒11.56%(引下げ

 

※協会けんぽの保険料はこちらをご参照ください ⇒ H27年度保険料額表

※健康保険組合に加入している会社は健保組合に確認してください。

 大抵の健康保険組合は3月分から改定となります。

 

ここで「アレ?」と思った方・・・

 

そうなんです。今年の協会けんぽの保険料改定は4月分(5月納付分)から改定になります。

例年、健康保険料の改定は3月分(4月納付分)から改定になるのですが

今年も予算編成の遅れから、1ヶ月遅れの4月分からの改定となりますので

事務担当の方はご注意ください。

 

また、こういった定期的な料率改定に合わせて厚生年金や雇用保険料の

再確認も必要です。

雇用保険料率は今年も変更ありませんが、厚生年金は平成29年度まで

毎年9月に0.354%ずつ引き上げられます。

これを忘れてしまうと、従業員の給与から控除する保険料は据え置かれたままで

引き上げ分は全額会社負担となってしまします。

後で気付いて従業員から差額を徴収するなんてことになると、信頼関係が揺らぐ

原因にもなってしまうので、しっかりとしたメンテナンスと定期的な確認が必要です。

 

多くの事業主の方は節税には関心を持っておられますが、社会保険料の節減については

「仕方がない・・・」と思って、あまり関心をお持ちの事業主の方が少ないと思います。

しかし、ちょっとした工夫で大きな節減が見込まれます。

定期昇給の時期をずらすなど、長期的な視野で節減する方法もありますが、

工夫次第で、もっと短期的に年間の保険料を節減することも可能です。

給与計算、社会保険料の節減に、ご関心のある方は、是非お問い合わせ下さい。

 

PS.先日、雇用関係助成金の改正動向について、パブリックコメントに掲載されていました。

新しい制度や制度の拡充など発表が楽しみです。

改定は、4月1日と予定されていますので、また、あらためてご案内します。

 



«   |   »

過去の記事