H27.03.24 障害者雇用促進法の改正
今年(平成27年)の4月1日から障害者雇用促進法が改正になります。
これにより、『障害者雇用納付金制度』の対象事業主の範囲が拡大されます。
今までは常時雇用労働者数201人以上の事業主が対象でしたが、
今後は101人以上の事業主も対象となります。
私の顧問先の社長からは、
「そもそも、障害者雇用納付金制度って何なの?」
という質問も受けますので簡単に『障害者雇用納付金制度』を説明します。
国は企業(現在は常時雇用労働者数201人以上)に対し、常時雇用している従業員の人数規模により、
一定割合(法定雇用率2.0%)の障害者の雇用を義務付けています。
したがって、常時雇用者数300名の企業であれば、6人の障害者を雇用しなければなりません。
『障害者雇用納付金制度』では、この法定雇用率に満たない事業主から、
障害者数が1人不足するごとに月額5万円(4万円)を徴収し、
反対に法定雇用率を満たしている事業主には調整金を支給する制度となっています。
今回の改正で、常時雇用労働者数101人以上の事業主が対象となると、
例えば常時雇用労働者数150名の会社で1人も障害者を雇用していないケースを想定すると、
150人×2.0%=3人…法定雇用者数(雇用しなければならない障害者人数)
3人×40,000円(※)×12ヶ月=1,440,000円(年間)
年間144万円の納付金を支払わなければならなくなります。
今からでも遅くはないので、早めに障害者雇用についての計画を立て
人材の有効活用に取り組んでいく必要があります。
※【障害者雇用納付金の減額特例】
次に該当する事業主は一定の期間については、特例として納付金が月額50,000円→40,000円に減額されています。
・常時雇用労働者数201人以上300人以下<H22.07.01~H27.06.30>
・常時雇用労働者数101人以上200人以下<H27.04.01~H32.03.31>